所有権解除に伴う残高照会のお問い合わせについて

平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)」が施行されることに伴い、同日以降の所有権解除に伴う残高照会のお問い合わせにつき、 原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または、「所有権解除依頼書兼残債照会依頼書」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせて頂き、 下記の方法以外ではご回答を致しかねますのでよろしくお願い致します。(個人情報保護法第23条準拠)

【残債調査】

 1.FAX・郵送で残債の照会をしてください。
初めにお車の残債有無を確認させていただきます。残債が無ければ所有権解除の手続きを行うことができます。
必要書類を弊社宛にFAXまたは郵送でお送りください。

①車検証の使用者が「個人名義」の場合
残債確認依頼書に記入・捺印の上、使用者の運転免許証のコピー、車検証とともに FAX・郵送 してください。
※車検証の住所・氏名が現在と異なる場合は、住民票や謄本など繋がりのわかる書類等を添付してください。

②車検証の使用者が「法人名義」の場合
残債確認依頼書に記入・捺印後、車検証・印鑑証明証(3か月以内に取得したもの)とともに FAX してください。
※車検証の社名・住所が印鑑証明と異なる場合は、登記簿謄本を添付してください。

2.その照会結果をご依頼者様宛に FAX にて回答させて頂きます。
送付頂いた書類の到着後、所有権解除担当者にて残債確認をします。

3.残債の照会後、下記の必要書類を用意し、卸団地本店へご来店または郵送で手続きを行ってください。

【所有権解除】

①     自動車検査証の使用名義人ご本人が来店の場合

・所有権解除請求書
・自動車検査証・運転免許証・認印
・令和5年度自動車税納税証明書 (コピー可)
(お渡しする委任状で、令和6年4月以降の委任状が必要な場合は、令和6年度自動車税に関する誓約書と令和5年度自動車納税証明書が必要です)

※転居・ご結婚等により自動車検査証と運転免許証の住所・氏名に相違がある場合、同一姓確認のため以下の書類が必要になります
・自動車検査証と運転免許証の住所・氏名の履歴が記載されているものいずれか
・住民票・戸籍の附票・戸籍謄本もしくは戸籍抄本